最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2395 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人石井正一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四
一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に
ならない。被告人の上告趣意中違憲の主張と認められる部分も、被告人の検察官、
司法警察員に対する各供述が取調官の強制等によるものと認むべき証拠はないので、
その前提において採用し難く、その余の主張は事実誤認の主張で、同四〇五条に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年九月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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